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競争法遵守基本方針

競争法遵守基本方針

日本製紙グループの競争法遵守については、以下の基本方針をご覧ください。


日本製紙グループは、企業グループ理念及び行動憲章の規定とその精神を踏まえ、関係各国(日本を含む)における競争法の遵守に関して、基本方針を定める。

  1. 関係各国の競争法の遵守
    日本製紙グループ※1の役職員※2は、競争事業者間や事業者団体で、関係各国(日本を含む)の諸法令に抵触するようなカルテル、入札談合およびそれらの疑いを招く行為を、一切行ってはならない。

  2. 競争事業者との接触
    競争事業者とは、正当な理由がない限り、接触してはならない。もし競争事業者と接触した際には、その経緯、やりとりを適正に記録し、保管する。なお、事業者団体の活動については、不透明で競争抑制的であるとの疑念が抱かれやすいことを踏まえ、競争法上の疑義を招かない範囲内で、極めて制限的に行う。

  3. 競争事業者との合意
    競争事業者との間で、公正な取引を妨げる合意※3を行わない。

  4. 販売代理店への介入、不当な差別
    販売代理店がその取引先と行う取引について、価格、数量、販売地域、取引先、販売方法等を不当に制約しない。また、価格、数量、支払条件等の取引条件について、販売代理店を不当に差別しない。

  5. 不当廉売
    採算を度外視した不当な廉価で製品やサービスを販売しない。

  6. 優越的地位の濫用
    取引上の優位な立場を利用して、原材料取引先、業務委託先、販売代理店等に不当な条件を押しつけない。

  7. 不当表示
    営業活動や宣伝活動において事実と異なる表示・表明や誇大または根拠のない表示・表明を行わない。

  8. 教育・研修の実施
    日本製紙グループは、本指針をもとに、競争法違反の未然防止および業務遂行の適正性を保持するため、役職員に対して教育・研修を定期的に実施する。

以上

  1. 日本製紙グループ:日本製紙株式会社およびその子会社(財務および事業の方針の決定を支配している会社であり、間接出資会社を含む)を指す。

  2. 役職員:取締役および監査役、ならびに執行役員、正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート社員、その他日本製紙グループの業務に従事する者をいう。

  3. 公正な取引を妨げる合意:代表的な例は、価格カルテル、入札談合、市場・販売地域・販売先などの住み分け。書面や口頭など、形式を問わない。

平成29年11月8日 制定