株主・投資家情報日本製紙グループ公務員に対する贈賄防止基本方針
日本製紙グループの公務員に対する贈賄防止については、以下の基本方針をご覧ください。
日本製紙グループは、企業グループ理念及び行動憲章の規定とその精神を踏まえ、関係各国(日本を含む)における公務員に対する贈賄の防止および関係法令の遵守に関して、基本方針を定める。
1.贈賄行為の禁止
日本製紙グループ※1の役職員※2は、公務員※3に対し、直接的または間接的に※4行うかにかかわらず、いかなる形式の賄賂(金額の多寡を問わない)も提供してはならない。
2.関係各国の諸法令の遵守
日本製紙グループの役職員は、公務員に対し、直接的または間接的に行うかにかかわらず、関係各国(日本を含む)の諸法令に抵触するような接待、贈答その他の利益の供与、申込または約束を行ってはならない。
3.記録化の義務
公務員に対し、賄賂に該当せず諸法令に抵触しないとの意図で、支払い、接待、贈答を行う場合には、その全てについて、適切に記録※5しなければならない。
4.教育・研修の実施
日本製紙グループは、本指針をもとに、公務員に対する贈賄の未然防止及び業務遂行の適正性を保持するため、役職員に対して教育・研修を定期的に実施する。
以上
※1 日本製紙グループ:日本製紙株式会社およびその子会社(財務および事業の方針の決定を支配している会社であり、間接出資会社を含む)を指す。
※2 役職員:取締役および監査役、ならびに執行役員、正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート社員、その他日本製紙グループと雇用関係にある者を指す。
※3 公務員:立法・行政・司法の職にある者、公的機関、公的企業の職員、公的国際機関の職員、その他これらに準ずる者を指す。
※4 間接的な賄賂:販売代理店、エージェント、コンサルタント等の第三者を通じた賄賂を指す。
※5 適切に記録:合理的な詳細さをもって正確な帳簿と記録を保持することを指す。
平成29年11月8日 制定