株主・投資家情報内部統制システム構築に関する基本方針

日本製紙の内部統制システム構築については、以下の基本方針をご覧ください。

内部統制システムに関する基本方針

1.「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」

(1)会社の業務執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会は実効性ある内部統制システムの構築と法令および定款を遵守する体制を確立する。

(2)監査役会は、内部統制システムの有効性と機能を監査する。


2.「当社および当社子会社の業務の適正を確保するための体制」

(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
法定文書、その他取締役の職務執行に係る文書については、文書管理規則などの定めるところに従い、適切に保存・管理する。

(2) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社およびグループ会社の業務執行に係るリスクについては、リスクの個々の内容に応じて、主管する部署において必要な規則・ガイドラインを制定するほか、マニュアルに基づく教育・訓練を実施するなどリ スクの未然防止に努めるとともに、万一の発生の際には、親会社および子会社が一体となり、当社グ ループとしての損失の拡大を防止するとともに、これを最小限にとどめるための必要な体制を整える。

(3)当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会などの各機関、組織が、取締役会規則、決裁規則、職務分掌規則などの意思決定ルールにより、有効に機能し、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確立する。
②執行役員制度を導入し、取締役会による経営全般の監督機能および意思決定機能と執行役員による個々の部門の業務執行機能を切り分けて、責任と権限の所在を明確化する。
③事業(グループ各社)ごとに、中期計画を策定し、課題・目標を明確化するとともに、年度ごとにそれに基づく業績管理を徹底して行う。
④当社グループ全体の発展を期するため、グループ経営戦略会議を必要に応じて開催し、事業分野ごとの経営戦略などグループに関する重要な事項について審議を行う。

(4) 当社および当社子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①「日本製紙グループ行動憲章」および「日本製紙行動規範」を制定し、コンプライアンスの周知・徹底を図る。
②経営監査室は、内部監査規則などに基づき、当社およびグループ会社の内部監査を行う。
③当社グループの内部通報制度として「日本製紙グループヘルプライン」を構築し、厳正に運用す る。

(5)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①グループの業務執行の適正を確保するため、グループ会社経営管理基本方針および関係会社 業務規則を定め、当社への決裁申請、事前・事後報告制度等により、グループにおける経営管理を適正に行う。
②監査役は、当社の監査役会に加えて、当社の主要グループ会社の監査役で組織する「日本製紙グループ監査役連絡会」を主宰し、監査方針、監査方法などを定期的に協議するほか、 情報交換を実施するなど連携強化を図り、グループにおける業務執行の適正を確保する。
③関係会社社長会を適宜開催し、主要グループ会社の現状と課題について報告を受ける。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。なお、その人事については、監査役会の事前の同意を要する。
②監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指示に従い、その指示に係る業務に優 先的に従事することとする。

(7)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①取締役、執行役員および使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監 査役会に報告する。また、監査役は、いつでも取締役、執行役員および使用人に対して報告 を求めることができる。
②その他、監査役に会社の情報が適正に伝わるよう、取締役、執行役員および使用人からの報告に限らず、会計監査人、顧問弁護士などとも密に情報交換が行える環境を整備する。
③代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持つなど意思の疎通に努める。また、監査役の求めに応じて、重要な会議への監査役の出席を確保する
④監査役は、「日本製紙グループ監査役連絡会」において、グループ会社の監査役から、当該会社の役職員から受けた報告の内容について、説明を受ける。
⑤当社の「日本製紙グループヘルプライン」の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
⑥「日本製紙グループヘルプライン」の運用に関する規則を定め、内部通報制度の利用者に対し て不利益な取扱いを行わないこと、および不利益な取扱いを行った者に対しては社内処分を 課すことができる旨を明記する。
⑦当社は、監査役が定める監査計画に基づき、監査役の職務の執行について生ずる費用等を 支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
⑧当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法 388 条に基づく 費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

(8)当社および当社子会社の財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する規則に基づき、財務報告に係る内部統制の整備および運用を適切に行う。また、その有効性を継続的に評価し、必要な改善 策を実施する。

(9)当社および当社子会社の反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たない。不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携をとり対応する。

以上